その写真、大丈夫ですか?―肖像権のお話―
肖像権とは、私生活上の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真を勝手に公表されたり利用されることがないように主張できる権利です。
誰しも、勝手に写真を取られたりするのは不快であり、嫌悪感を覚えるものです。
このような精神的な苦痛を受けないように保護を受けることのできる権利を肖像権と呼びます。
この肖像権には二つの側面があります。
プライバシー権(人格権)
自己の容姿を無断で撮影されたり、その写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利です。
プライバシー権は歴史も古く、判例上も古くから認められているものです。
プライバシー権は、その人が持つ人格部分に関わるので、人格権に含まれます。
パブリシティ権(財産権)
テレビや雑誌等で芸能人やスポーツ選手など著名人の肖像や氏名は、商品CMなどでよく目にします。
このような著名人のもつ人気や名声から生じる経済的な利益・価値に関わる権利は「パブリシティ権」と呼ばれ、これは財産権に則した権利です。
自費出版づくりで「うっかり」ありがちな、次のような行為は、肖像権の侵害になります。
内容によっては著作権の侵害にもなりますので、写真を選ぶ際の参考になさってください。
・インターネット上の画像を無断でそのまま、または加工して掲載した。
・自分で撮った友人の写真を無断掲載した。
・インターネットからダウンロードした有名人の写真画像を無断掲載した。
・自分で撮った著名人の写真を無断掲載した。
たとえ自分で撮った写真でも、著名人の場合はパブリシティ権侵害になります。
友人の場合はプライバシー権の侵害になります。
そのため、掲載する前に許可をもらう必要があります。
以下のサイトには、より詳しく著作権や肖像権について記されています。
興味のある方はいちどご覧ください。
公益社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/
特定非営利活動法人肖像パブリシティ権擁護監視機構
http://www.japrpo.or.jp/