引用について:歌詞を引用する場合
これまでに何回か著作権と引用についての記事をアップしてまいりました。
おかげさまで、弊社にて開催しております自費出版相談会でも、引用や著作権についてご相談いただく機会も増えたように思います。
先日、自分史を執筆中のあるお客様から「ある歌の一節を掲載したいが、大丈夫だろうか」というご相談をいただきました。
自分史やエッセイを書く際に、著者自身の思い出の歌の歌詞を掲載することは、決して少なくないでしょう。
結論から申しますと「引用であれば問題なし、ただし全文掲載の場合は著作権者の許諾が必要」となります。
著作権法32条では、引用を次のように定めています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
また以前のブログ(引用とは ― 著作権法で定義する4つの条件 ―)で、引用の定義として次の4点を挙げました。
- 引用が、オリジナルの文章(本文)を表現するために必要であること
- 量・質共に自分のオリジナルな文章が主であり、引用部分が従であること
- 引用部分とその他の部分が明確に区別し引用文は改変しないこと
- 引用された著作物の出典が明示されていること
今回のケースは、定義1~3は満たしていましたが、出典の記載(定義4)がなかったため、原稿中または文末に、曲名と作詞者名を掲載されることをご提案しました。
なお、インターネット上では、歌詞の一部を改変する、または一部伏せ字にすることで著作権侵害は避けられると解説しているサイトもありますが、この方法は「同一性保持権(タイトルや内容を勝手に変更してはいけない)」という権利の侵害にあたりますので、これはあまりお勧めできません。
他者の権利に配慮するということは、自分自身の権利を大切にすることにもつながります。
定められたルールを守って、胸を張って示すことができる作品づくりを目指しましょう。
北斗書房では、著作権トラブルを避けるための方法もご提案いたします。
何なりとお気軽にご相談ください。
8月度自費出版相談会のお知らせ
予約制ですので「ゆっくり」「じっくり」ご相談いただけます。
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自分史、エッセイ集、画集、句歌集など、おつくりになりたい内容に応じて、適切なご提案をさせていただきます。
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