自費出版と著作権2018
少し前に、著作権侵害による冊子販売中止のニュースがありました。
ある量販店が運営する出版社から制作・出版された、トリックアートの冊子に無断掲載されたトリックアート作品があったというものです。
作品の著者からの抗議を受け、この冊子は販売中止になりました。
錯視自体は現象ですので、著作権はありません。
しかし、錯視を利用して作られたトリックアート作品には著作権があります。
出典を明記せず冊子に掲載すると、著作権の侵害になります。
このように、著作物の適用される範囲は考えている以上に広いものです。
著作権法で定められている著作物には、次のようなものがあります。
- 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 音楽の著作物
- 舞踊又は無言劇の著作物
- 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 建築の著作物
- 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 映画の著作物
- 写真の著作物
- プログラムの著作物
- 二次的著作物(ただし、原作者の権利に影響を及ぼさない範囲)
- 編集物(素材の選択又は配列によって創作性を有するもの)
- データベース(情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの)
また、法人等で職務上作成する著作物は、特に取り決めがない限り、著作権はその法人にあります。
特に、6番目の地図や図面、図表などは、つい安易に転載してしまいがちです。
いずれの場合も、その制作者に著作権があります。
自費出版でも同様で、これらを掲載する場合は著作権者の了解が必要な場合があります。
著作権に限らず、昨今はコンプライアンス(法令遵守)に対する意識が高まっています。
もちろん、自費出版も例外ではありません。
自負出版の著作権で疑問やご質問がありましたら、お気軽にお問合わせください。
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