こんなことが著作権侵害に? ~著作権侵害の例
他者の作成した動画を無断でインターネット上にアップする(公衆送信権の侵害)、他者の著書を無断で複製して販売する「複製権の侵害」のような場合は、シンプルで分かりやすい著作権侵害の例です。
しかし、著作権に関する裁判は長期化する場合も多くあります。
著作権侵害の判断には難しいところがあり、気付かないうちに著作権を侵害している場合もあります。
次のような場合も著作権侵害にあたります。
その理由もあわせてご説明しますので、ご参考になさってください。
ケース1 イラストのなぞって(トレス)描き直す または一部を変更して利用する |
→×「複製権」「同一性保持権」侵害の恐れがあります
アイデアが作品として表現されたものが著作物ですから、仮にそのイラストをなぞって描き直したとしても「複製権」の侵害を疑われる恐れがあります。
また、一部を変更して利用した場合は、これに加えて「同一性保持権」の侵害を疑われる恐れがあります。
ケース2 他の著作物から引用したい範囲が広く、 著者自身の文章より多くなってしまった |
→×「引用」の条件を満たしていません
引用の条件のひとつとして「量・質共に自分のオリジナルな文章が主であり、引用部分が従であること」があります。
極端な例ですが、引用が9割で本文が1割のようなバランスですと、引用部分が従とは認められません。
この場合は「引用」ではなく「転載」となり、掲載するには著作権者の了承を得る必要があります。
ケース3 引用した文章を趣旨に合うよう加筆、修正した |
→×「同一性保持権」の侵害が疑われる恐れがあります。
著作権には「同一性保持権」が認められています。
加筆や修正など、著作権者の許可なくする著作物を改変することは、著作権の侵害になります。
次回は著作権侵害にあたらない場合をご紹介します。
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